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弁護士 宗川 雄己

性格の不一致や価値観の違いを理由に離婚できるか

更新日:9月20日

性格の不一致や価値観の違いで争う家族
性格の不一致や価値観の違いが離婚理由に上がることは多い

「性格の不一致」や「価値観の違い」を理由に離婚できるか、と聞かれた場合、その答えは「できます」です。そもそも離婚は、夫婦が離婚に合意すればできるものです。性格が合わないよね、価値観が違うよね、だから離婚しましょうと言って、お互いに離婚に合意すれば、あとは離婚届出用紙をもらってきて署名して役所に提出すれば受理されます。離婚届出が受理されれば、離婚成立です。


調停になった場合でも、離婚すること自体にお互いが合意しているのであれば、離婚にあたっての条件面さえ調整がつけば調停が成立し、離婚が成立します。離婚に至った理由が問われることはありません。


困難が生じるとすれば、一方が「性格の不一致」や「価値観の違い」を理由に離婚したいと希望しているが、相手方が離婚を拒否している場合です。その場合は、そもそも離婚に双方で合意することができないわけですから、離婚届を出せませんし、調停も成立しないでしょう。すると、離婚を希望する側は、最終手段としての離婚訴訟を提起するしか、方法がありません。


離婚訴訟になれば、離婚を認めるかどうかを、裁判官が、法律に従って判断します。そして、裁判官が参照する民法に定められている「離婚を請求できる理由」は、つぎの5つです。


・配偶者が不貞行為をしたとき

・配偶者が悪意で遺棄したとき

・配偶者が生死不明であるとき

・配偶者が強度の精神病にかかっているとき

・その他婚姻を継続しがたい重大な理由があるとき


見ていただいて分かるとおり、「性格の不一致」「価値観の違い」は、離婚理由として民法に掲げられていません。ただし「婚姻を継続しがたい重大な理由がある」というのは離婚理由になります。そこで、離婚を求める側としては、「性格の不一致」「価値観の違い」などの原因によって「今後夫婦関係を継続していくことができないのだ」ということを裁判官に説明していくべきことになります。


つまり、性格の不一致や価値観の違いがどのように婚姻生活に影響を与え、具体的な問題を引き起こしているか、なぜ婚姻を継続することが不可能なのかなどといった点について、その証拠を示しながら裁判官に説明します。その結果、裁判官が「この二人は今後、夫婦関係を継続していくことができない」と判断すれば、離婚請求は認容され、離婚が成立します。


 

ここまで、性格の不一致や価値観の違いを理由に離婚できるかについて、当事務所の弁護士宗川雄己(京都弁護士会所属)が解説しました。


ムネカワ法律事務所では、本記事の内容に関係するご相談、離婚全般に関するご相談をお受けしています。ご依頼いただく場合のプランは3種類をご用意。ご相談の予約は、相談予約申込フォームまたはお電話で。



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