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  • 弁護士 宗川 雄己

離婚時に親権を決めるためのポイント


離婚時に親権者を決める子ども
離婚時には子の親権者を決める

1: 離婚における親権とは


1-1: 親権の定義と種類

親権とは、未成年の子どもに対する権利と義務を指します。親権には「親権(親権者としての権利)」と「監護権(子どもを育てる責任)」の2つの主要な側面があります。親権者は、子どもの生活全般を管理し、教育や医療、生活環境について決定する責任を持ちます。


1-2: 親権の重要性と影響

親権は、子どもの成長や発展に大きな影響を及ぼします。適切な親権の設定により、子どもは安定した生活環境を提供され、心理的にも安定することができます。また、親権者がしっかりと責任を果たすことで、子どもの教育や医療が適切に行われることが期待されます。


1-3: 親権者の設定

親権者を選ぶ際の基準は、子どもの最善の利益を第一に考えることです。家庭環境の安定性、親の養育能力、子どもとの関係性、親の生活状況などが考慮のポイントです。


 

2: 離婚時の親権の決定方法


2-1: 親権を決めるための手続き

親権を決定するためには、まず離婚協議の中で親権についての合意を目指します。私がお受けするご相談の中にも、子らの親権者で揉めてしまっている方がたくさんおられます。双方が合意に達しない場合は、家庭裁判所での調停や審判によることになります。


2-2: 調停の流れと注意点

家庭裁判所の調停では引き続き、夫婦の双方で親権の合意ができないか、協議を進めます。調停では、話し合いを通じて合意を目指すため、冷静な対応が必要です。感情的な対立が続いてしまうと、調停が長引いてしまい、離婚紛争自体がなかなか解決しません。


2-3: 裁判所での親権判断

双方の協議で合意ができない場合、裁判所が審判で親権者を決定することになります。裁判所は、双方の主張を聞き、証拠を検討した上で、子どもにとってどちらが親権者としてふさわしいか判断を下します。


 

3: 母親と父親の親権獲得の傾向


3-1: 母親が有利な場合

日本の家庭裁判所では、一般的に、幼い子どもの親権を母親が得ることが多い傾向があります。これは、母親が主に育児を担当してきたケースが多く、子どもとの感情的な絆が深いと判断されるためです。私の取り扱い事例においても、親権者で争いになった場合には、最終的に母親が親権を得るパターンが多数です。


3-2: 父親が親権を獲得する要因

とはいえ、父親が親権を獲得する場合もあります。例えば、母親が不安定な生活環境にある場合や、父親が子どもの養育に積極的に関与してきた場合、母親の状況が子どもに悪影響を与えると判断される場合などです。


 

4: 子供の意向と年齢について


4-1: 何歳から親権を選べるか

子どもの意見を考慮する年齢の基準が、法律で明確に定められているわけではありません。子どもの年齢や理解力に応じて、意向を尊重することになります。一般的には、10歳程度以上であれば、子どもの意向が反映されることが多いとされています。


4-2: 子供の意思が親権に与える影響

子どもの意思は、親権の決定において重要な要素の一つです。家庭裁判所が、子どもにどちらの親と一緒にいたいかを尋ねることもありますが、最終的には子どもにとっての利益が重視されます。


 

5: 離婚調停で考慮すべきポイント


5-1: 養育費の取り決め

親権の決定に加え、養育費の取り決めも重要です。養育費は、子どもの生活や教育に必要な費用をカバーするためのもので、親権を持ち子を監護する親が受け取ることが一般的です。調停で、適切な養育費の額を決めるための交渉が併せて行われることも多いです。


5-2: 面会交流の権利

親権を持たない親にも、子どもと面会する権利があります。面会交流の取り決めも調停の中で話し合われ、子どもが双方の親と健全な関係を維持できるよう配慮されます。片方が、最初は親権の獲得を強固に主張していても、話し合いを続けるうちに面会交流がしっかりできれば親権は求めないという気持ちに変化し、交渉のポイントが面会交流の条件に移るといったことは、私もよく経験します。


5-3: 調停委員との関係

調停委員は、中立的な立場から両親の主張を整理し、合意の形成を促すのが役割です。調停委員の話し方によっては、調停委員が相手の肩を持っているように思えてしまう場合があるかもしれません。弁護士として私が同席していても、当事者がそのように理解してしまうだろうなと思う場面が時々あります。しかし、調停委員の立場はあくまでも中立です。円滑な解決のためには、調停委員とのコミュニケーションを大切にし、話し合うこと忍耐して協力的な姿勢を持つことが望ましいです。


 

6: 親権がない場合の影響


6-1: 親権がないことでの生活の変化

親権がない場合、親は子どもに対する法律的な決定権を持たなくなりますが、面会交流権や養育費の支払い義務など、子どもとの関係において一定の権利や義務が残ります。生活環境や家庭内の変化により、親自身も新たな生活の調整が必要になります。


6-2: 親権がない親の権利

このとおり、親権を持たない親にも、面会交流の権利や養育費の支払い義務があります。親権がないからといって、子どもとの関係が完全に断たれるわけではありません。


 

7: 弁護士の役割と必要性


7-1: 親権に関する専門的アドバイス

当事務所では、親権に関する専門的なアドバイスを提供し、適切な対応をサポートします。法律的な知識や経験を持つ弁護士の助言を受けることで、ご自身にとっても、子どもにとってもより、良い結果を得ることにつながります。


7-2: 弁護士との効果的なコミュニケーション

当事務所にご相談いただく際は、ご自身の希望について、まずは何でもお話しください。ともにしっかりコミュニケーションを取ることで、私もご自身の状況を把握することがき、また、私からのアドバイスを理解していただくことができて、よりスムーズな解決が期待できると考えています。


 

ここまで、離婚時に親権を決めるためのポイントを当事務所の弁護士宗川雄己(京都弁護士会所属)が解説しました。


ムネカワ法律事務所では、本記事の内容に関係するご相談、離婚全般に関するご相談をお受けしています。ご依頼いただく場合のプランは3種類をご用意。ご相談の予約は、相談予約申込フォームまたはお電話で。

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