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弁護士 宗川 雄己

離婚時の財産分与における貯金の分け方

更新日:9月14日



離婚時の財産分与で分ける貯金口座
離婚時には貯金を公平に分ける

離婚時の財産分与とは?


財産分与の基本的な考え方

離婚時の財産分与では、離婚時に夫婦が共同で築き上げた財産を公平に分配します。結婚中に形成された財産は、基本的には夫婦の共有財産ですから、離婚時には公平に分けることになります。


離婚における財産と貯金の位置づけ

離婚における財産分与の対象には、現金、預金、不動産、株式などが含まれますが、中でも貯金は、比較的分けやすい財産です。貯金は通常、銀行口座にありますから、額面が明確なためです。

 


 

貯金の分け方の原則


婚姻期間中の貯金の扱い

婚姻期間中に貯めた貯金は、基本的に共有財産と見なされ、離婚時には公平に分配されるべきです。婚姻中に作った貯金は、夫婦双方に貢献があるため、半分ずつ分けることが公平と判断される場合が多いです。


結婚前の貯金の分与について

結婚前に蓄えた貯金は、原則的には個人の特有財産とされ、分与の対象とはなりません。しかし、結婚後に共有財産である貯金と混ざり合ってしまった場合など、共有財産として分与の対象となることがあります。特有財産であることを主張するには、明確な資料をもって説明を尽くすことが重要です。


 

財産分与における割合の決め方


貯金の分与割合の基本

貯金の分与割合は、婚姻期間中の貯金に対する貢献度を考慮して決定されます。基本的には、婚姻期間中に蓄えた貯金は均等に分けられることが一般的です。ただし、特別な事情がある場合や、一方の貢献度が特に高い場合には、割合が変わることもあります。


離婚後の生活が考慮される場合

財産分与の割合は基本的には半々ですが、離婚後の生活を考慮して分与割合が調整されることがあります。例えば、子どもに特別な支援が必要な場合には、その分を考慮した割合での分配が行われることもあり得ます。


 

通帳開示と預貯金の調査


通帳開示の必要性と手続き

財産分与の際には、通帳の開示が必要です。これにより、婚姻中に蓄えた貯金の全容を把握し、公平な分与が行えるようになります。


財産分与のための証拠収集

貯金の財産分与においては、資料を収集することが重要になります。銀行口座の通帳がなければ、銀行で取引明細書や残高証明書を取り寄せて把握することになります。


隠し口座の調査方法

相手方が口座を隠していると考える場合も、個人での調査は非常に困難です。金融機関に問い合わせても、個人情報であるという理由で、他人名義の口座の情報は教えてもらえません。弁護士が調査しようとしても、同じです。調停等の裁判所の手続にまで至れば、手続き中に裁判所による調査の手続を利用することで、調査できる場合が多いです。


 

貯金を渡したくない場合


財産分与での拒否権の理解

離婚の際、相手にできるだけ貯金を渡したくないという気持ち自体は理解できます。例えば、特有財産である場合には、そのことをきっちりと説明することで分与の対象外とすることができます。しかし、正当な理由がない場合には、分与を拒否することはできません。そもそも、財産分与の対象は共有財産であって、一方が他方に「あげる」という性質のものではありません。共有のものを分け合うのですから、それを一方だけが取得してしまうことが許容されることはありません。


 

別居した場合の貯金の財産分与


別居期間中の貯金の取り扱い

別居中した後にたまった貯金については、夫婦で協力して形成したと言えなければ、分与の対象からは除かれます。反対から言うと、別居後でも夫婦に経済的な協力関係があり、その協力により蓄財したと言える場合には、別居中に得た収入や貯金も共有財産と見なされることがあります。


 

ここまで、離婚時の財産分与における貯金の分け方について当事務所の弁護士宗川雄己(京都弁護士会所属)が解説しました。


ムネカワ法律事務所では、本記事の内容に関係するご相談、離婚全般に関するご相談をお受けしています。ご依頼いただく場合のプランは3種類をご用意。ご相談の予約は、相談予約申込フォームまたはお電話で。


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