弁護士 宗川 雄己9月11日読了時間: 2分離婚で子どもの親権者・監護権者を父(夫)とすることが認められる場合親権・監護権を父(夫)が獲得することは一般的には難しいですが、場合によっては認められるケースもあります。子どもの親権者・監護権者を父(夫)とすることが認められる場合の事例を、京都で離婚を扱う弁護士が紹介します。
弁護士 宗川 雄己9月4日読了時間: 5分離婚時に親権を決めるためのポイント夫婦が離婚する際には、子どもの親権者を決める必要があります。離婚時に親権を決めるためのポイントを、当事務所の弁護士が解説します。