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電話 050-7115-7772(相談受付専用ダイヤル)
無料相談の予約受付中。
平日9:00~20:00 土日祝10:00~18:00
弁護士費用(詳細)
離婚・男女問題の弁護士費用はこちらをご覧ください。
最初、事件をご依頼いただく際に「着手金」を、最後、事件が解決した際に「報酬金」を、それぞれいただきます。
■着手金
・離婚事件の場合
※さらに詳細はこちら(離婚・男女問題特設ページ)をご覧ください。
ご依頼いただく際の状況に応じて、段階的に着手金をいただきます(消費税別途)。
・相手方と話し合い(協議)をしている段階でのご依頼 15万円
・裁判所で調停をしている段階でのご依頼 25万円
(交渉段階でご依頼いただいた後、調停に移行した場合は、追加で10万円)
・裁判所で裁判をしている段階でのご依頼 40万円
(交渉・調停段階でご依頼いただいた後、裁判に移行した場合は、追加で15万円)
・金銭を請求する事件の場合(離婚事件以外)
請求する金額に応じて、着手金をいただきます(消費税別途)。
・300万円未満の場合 請求金額の8%
・300万円以上3,000万円未満の場合 請求金額の5%+9万円
・3,000万円以上3億円未満の場合 請求金額の3%+69万円
・3億円以上の場合 請求金額の2%+369万円
【例 貸した500万円の返金を請求する場合、34万円(+税)の着手金をいただきます。】
・金銭を請求されている事件の場合(離婚事件以外)
請求されている金額に応じて、着手金をいただきます(消費税別途)。
具体的な金額は、上記「金銭を請求する事件の場合」と同じです。
【例 借りた500万円の返金を請求されている場合、34万円(+税)の着手金をいただきます。】
■報酬金
・離婚事件の場合(令和5年2月以降の契約に適用)
※さらに詳細はこちら(離婚・男女問題特設ページ)をご覧ください。
離婚成立等により事件が終結した段階で、30万円の報酬金をいただきます。
これに加え、経済的利益を取得した場合は、取得した価値に応じて下記の報酬金を加算させていただきます。
養育費を取得した場合、養育費3か月分の金額(支払側は減額分6か月分の金額)
婚姻費用を取得した場合、取得総額の10%(支払側は減額分2か月分の金額)
慰謝料を取得(または減額)した場合、取得額(または減額分)について下記の%
・300万円未満の場合 取得(減額)金額の15%
・300万円以上3,000万円未満の場合 取得(減額)金額の10%+18万円
財産分与に関する報酬金は、ご相談の際に別途ご説明します。
・金銭を請求する事件の場合(離婚事件以外)
取得(判決の場合は認容された)金額に応じて、報酬金をいただきます(消費税別途)。
・300万円未満の場合 取得(認容)金額の16%
・300万円以上3,000万円未満の場合 取得(認容)金額の10%+18万円
・3,000万円以上3億円未満の場合 取得(認容)金額の7%+108万円
・3億円以上の場合 取得(認容)金額の5%+708万円
【例 500万円の請求認容判決を得た場合、68万円(+税)の報酬金をいただきます。】
・金銭を請求されている事件の場合(離婚事件以外)
請求を減額できた金額に応じて、報酬金をいただきます(消費税別途)。
具体的な金額は、上記「金銭を請求する事件の場合」と同じです。
【例 借りた500万円の返金を請求されたが、100万円の支払で終えられた場合、58万円(+税)の報酬金をいただきます。】
■手数料
契約書や公正証書、内容証明郵便の作成、契約書のチェックのみをご依頼いただく場合(相手方との交渉は自分で行う場合)は、作成手数料をいただきます。
金額は、内容(取決め内容、請求内容、条項数、金額など)によって異なりますので、お問い合わせください。
【相談受付専用ダイヤル】050-7115-7772
お電話受付時間
月〜金:9:00〜20:00
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