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弁護士費用(詳細)

 最初、事件をご依頼いただく際に「着手金」を、最後、事件が解決した際に「報酬金」を、それぞれいただきます。

■着手金

・離婚事件の場合
 ※さらに詳細は離婚・男女問題特設ページをご覧ください。
 ご依頼いただく際の状況に応じて、段階的に着手金をいただきます(消費税別途)。
 ・相手方と話し合い(協議)をしている段階でのご依頼 
15万円
 ・裁判所で調停をしている段階でのご依頼 25万円
 (交渉段階でご依頼いただいた後、調停に移行した場合は、追加で10万円)
 ・裁判所で
裁判をしている段階でのご依頼 40万円
 (交渉・調停段階でご依頼いただいた後、裁判に移行した場合は、追加で15万円)

・金銭を請求する事件の場合(離婚事件以外)
 請求する金額に応じて、着手金をいただきます(消費税別途)。

 ・300万円未満の場合  請求金額の8%
 ・300万円以上3,000万円未満の場合  請求金額の5%+9万円
 ・3,000万円以上3億円未満の場合  請求金額の3%+69万円
 ・3億円以上の場合  請求金額の2%+369万円
 【例 貸した500万円の返金を請求する場合、34万円(+税)の着手金をいただきます。】

・金銭を請求されている事件の場合(離婚事件以外)
 請求されている金額に応じて、着手金をいただきます(消費税別途)。
 具体的な金額は、上記「金銭を請求する事件の場合」と同じです。
 【例 借りた500万円の返金を請求されている場合、34万円(+税)の着手金をいただきます。】


■報酬金

・離婚事件の場合(令和5年2月以降の契約に適用)
 ※さらに詳細は離婚・男女問題特設ページをご覧ください。
 離婚成立等により
事件が終結した段階で、30万円の報酬金をいただきます。
 これに加え、経済的利益を
取得した場合は、取得した価値に応じて下記の報酬金を加算させていただきます。
 
養育費を取得した場合、養育費3か月分の金額(支払側は減額分6か月分の金額)
 
婚姻費用を取得した場合、取得総額の10%(支払側は減額分2か月分の金額)
​ 
慰謝料を取得(または減額)した場合、取得額(または減額分)について下記の%
  ・300万円未満の場合  取得(減額)金額の15%
  ・300万円以上3,000万円未満の場合  取得(減額)金額の10%+18万円
 財産分与に関する報酬金は、ご相談の際に別途ご説明します。
 
・金銭を請求する事件の場合(離婚事件以外)

 取得(判決の場合は認容された)金額に応じて、報酬金をいただきます(消費税別途)。
 ・300万円未満の場合  取得(認容)金額の16%
 ・300万円以上3,000万円未満の場合  取得(認容)金額の10%+18万円
 ・3,000万円以上3億円未満の場合  取得(認容)金額の7%+108万円
 ・3億円以上の場合  取得(認容)金額の5%+708万円
 【例 500万円の請求認容判決を得た場合、68万円(+税)の報酬金をいただきます。】

・金銭を請求されている事件の場合(離婚事件以外)
 請求を
減額できた金額に応じて、報酬金をいただきます(消費税別途)。
 具体的な金額は、上記「金銭を請求する事件の場合」と同じです。
 【例 借りた500万円の返金を請求されたが、100万円の支払で終えられた場合、58万円(+税)の報酬金をいただきます。】


■手数料
 契約書や公正証書、内容証明郵便の作成、契約書のチェックのみをご依頼いただく場合(相手方との交渉は自分で行う場合)は、作成手数料をいただきます。 
 金額は、内容(取決め内容、請求
内容、条項数、金額など)によって異なりますので、お問い合わせください。

​電話 075-746-7907

お電話受付時間

月〜金:9:00〜20:00

土日祝:10:00〜18:00

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