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弁護士 宗川 雄己

離婚届の証人は誰でも良いのか?条件を詳しく説明

離婚届を提出する際には、証人が必要です。この記事では、離婚届の証人に関する基本情報から証人として適任な人物の条件、証人になる場合のリスクや注意点まで、詳細に解説します。

離婚届に署名を行う男性
離婚届には証人2名の署名が必要

1. 離婚届の証人は誰でも良いのか?基本的な情報


1-1: 離婚届の証人とは?

離婚届の証人とは、離婚届に署名することによって、離婚の意思が真実であることを確認する役割を果たす人物です。離婚の合意が確実であることが証人によって保証されます。この手続きにより、虚偽の届出等のトラブルを防ぐことができます。


1-2: 証人がいらないケースとは?

離婚届に証人が不要なケースもあります。離婚が調停、裁判など裁判所の手続によって行われる場合には、証人は不要です。


 

2. 離婚届の証人に必要な条件:18歳以上

離婚届の証人は、成人(18歳以上)であることが求められます。反対に、18歳以上であれば、夫婦との関係は問いません。両親でも子でもいいですし、極端には知人でなくても大丈夫です。証人は2名必要ですが、夫婦のどちらが用意しても構わず、片方が2名とも用意してもかまいません。


 

3.証人の記載方法


3-1: 離婚届の準備

離婚届は、役所の窓口でもらえます。「ご自由にお取りください」形式の場合もあります。全国共通の様式です。ネット上からダウンロードして印刷してもいいですし、もらってきたものをコピーしたもの(白黒でOK)でも大丈夫です。印刷、コピーの場合は、A3の用紙に印刷することに注意してください。


3-2: 証人欄の記載について

証人は、離婚届の「証人」欄に自分の名前、生年月日、住所、本籍を記入します。本名、年齢その他の情報を非公表にしている芸能人が、親友の婚姻届の証人になったことにより、もう一人の証人に本名、年齢、住所、本籍がバレてしまうというケースを耳にしたことがあります。一般人にとって普通は問題にならないと思いますが、このあたりの情報をセンシティブに扱わないといけない場合には、注意した方がいいかもしれません。


 

4. 証人になるリスクと注意点

離婚届の証人になったからと言って、法的責任を負うことはほぼありません。もっとも、証人は離婚の意思が真実であることを確認する役割を果たす人物なのですから、離婚の意思がないことを知りながら証人として署名すると、文書偽造を問われる可能性はあります。仮にそういったケースに該当しそうなら、証人を断ることも考えなくてはなりません。


 

5. 証人を代行してもらうことは可能か?

証人を見つけるのが困難な場合、証人代行サービスを利用することも可能です。証人を自分で探す手間を省くことができます。これらのサービスを利用する場合は、どういった人が署名するのかや、所要期間などのサービス内容、料金を事前に十分に確認しておくことが必要です。


 

ここまで、「離婚届の証人は誰でも良いのか?条件を詳しく説明」のテーマで当事務所の弁護士宗川雄己(京都弁護士会所属)が解説しました。


ムネカワ法律事務所では、本記事の内容に関係するご相談、離婚全般に関するご相談をお受けしています。ご依頼いただく場合のプランは3種類をご用意。ご相談の予約は、相談予約申込フォームまたはお電話で。

 

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